それを取り締まる法律
朝から夕方までの1日講習だった。
平成17年の11月に発覚した、ある建築士による
構造計算書偽装問題が、社会に大きな不安をもたらした・・・
その結果、数々の問題が浮き彫りになった。
まず一つ目は、建築行政の問題だ。
建築確認申請の審査の甘さが露呈された。
それまでの審査は、ええ加減だったのか?
これによって、審査が強化され、
確認申請がなかなか下りなくて、工事が着工出来ず、
これもまた社会問題になった。(平成19年)
二つ目は、建築士の資質が問われた問題だ。
構造設計や設備設計の専門化が進み、
元請設計者の責任が、不明確な点である。
構造や設備に関して新たな建築士の創設や、
建築士の資質能力の向上のため、
定期講習の受講が義務付けられるようになった。
そして三つ目は、消費者の保護が出来なかった問題である。
住宅品確法により、売主に対し、10年間の瑕疵担保責任が、
義務付けられたが、売主が倒産していなくなれば、結局、
それも履行されなかった。
これについては、今年の10月からの施行ではあるが、
売主が、資力確保等をしておかないと、
引き渡しが出来ない、ということになった。
世の中の出来事が、どんどん先に進んでいくが、
それを取り締まる法律が、後から付いてくるのが、
やっとである。
あの事件は、これだけの法律を作らせたのだから、
ものすごく影響力のあった事件だったと改めて感じた。